北海道算数数学教育会 高等学校部会会則
第1章 総 則
第1条 本会は,北海道算数数学教育会高等学校部会と称する。
第2条 本会は,北海道算数数学教育会(略称:北数教)の高等学校部会とする。
第3条 本会は,事務局を札幌市内の高等学校におく。
第2章
第4条 本会は,算数・数学教育に関する事項を研究し,会員の職見の向上につとめ,算数・数学教育の振興を図るをもって目的とする。
第5条 本会は,前条の目的を達成するため,小学校,中学校部会と協力して次の事業を行う。
1.研究会を年1回以上開催
2.本道の算数・数学教育振興のための必要な調査,研究
3.機関誌の発行
4.講習会,講演会の開催
5.その他,本会の目的達成に必要と認められる事業
第3章 会員及び組織
第6条 本会の会員は,北海道の高等学校の数学教育に関係する者,及び本会の趣旨に賛同する者で,入会申し込みをした者をいう。
第7条 本会に次の支部をおく。
1.石狩支部 2.函館支部 3.後志支部 4.小樽支部 5.南空知支部
6.北空知支部 7.旭川支部 8.留萌支部 9.名寄支部 10.網走支部
11.釧路支部 12.十勝支部 13.苫小牧支部 14.室蘭支部 15.根室支部
第4章 役員の選出及び職務
第8条 本会に次の役員をおく。
|
部会長 |
1名 |
副部会長 |
若干名 |
監事 |
1名 |
研究部長 |
1名 |
常任幹事 |
若干名 |
代議員 |
若干名 |
なお,役員の任期は1年とする。ただし,再任を妨げない。
第9条 部会長,副部会長,監事,研究部長は常任幹事会で候補者を指名し,代議員会の承認を得るものとする。
1.部会長は本会を代表し,会務を統括する。
2.副部会長は部会長を補佐し,部会長不在の場合には,その職務を代行する。
3.研究部長は,研究部の会務を統括する。
4.監事は,本会の業務・会計を監査する。
第10条 常任幹事は部会長が指名し,代議員は各支部より選出する。
第5章 会 議
第11条 本会の会議として,総会,代議員会,常任幹事会,部会会議を設け,部会長が召集する。
第12条 総会は,原則として研究大会のおり開くものとする。
総会の議長は部会長があたり,次の事項について承認,決定する。
1.前年度の会務及び会計報告
2.年度の事業計画,予算
3.役員
4.会則改正
5.代議員会の提出した議案
第13条 代議員会は代議員により構成し,次の事項を承認,議決する。
1.総会に提案する事項
2.常任幹事会の提案した議案
第14条 常任幹事会は常任幹事により構成し,本会の会務,会計を審議,執行する。
1.年間の活動計画
2.事務局員の互選
第15条 部会会議は,部会長,副部会長,監事及び事務局長,事務局次長で構成する。
部会会議は,中間議決機関としての役割を併せもち,定期の常任幹事会及び代議員会までの間の本会の円滑な運営に努める。
第16条 会議の議決は出席者の過半数によるものとし,可否同数のときは議長の決するところとなる。
第6章 会 計
第17条 本会の会費は500円とし,原則として毎年5月末日までに納入するものとする。
第18条 会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
第7章 付 則
第19条 本会の運営に関し,必要に応じて細則を設けることができる。
第20条 本会の会則は昭和57年9月17日から施行する。
昭和59年9月21日会則一部改正
昭和
9年9月16日会則一部改正
平成10年9月16日会則一部改正
平成11年9月16日会則一部改正
代議員に関する細則
会則第10条による代議員の基準及び選出方法は,次のとおりとする。
1.基準数
支部 |
基準数 |
支部 |
基準数 |
支部 |
基準数 |
石狩 |
13 |
函館 |
5 |
後志 |
3 |
小樽 |
1 |
南空知 |
3 |
北空知 |
3 |
旭川 |
3 |
留萌 |
1 |
名寄 |
3 |
網走 |
4 |
釧路 |
3 |
十勝 |
3 |
苫小牧 |
3 |
室蘭 |
2 |
根室 |
1 |
但し,石狩支部の基準数には,支部長・福支部長・事務局長を含めるものとする。
2.選出方法
(1)
各支部ごとに1で示した基準数を選出する。但し,基準数より増減のあるときは,事務局長と協議するものとをする。
(2)
人事異動等のより欠員が生じた場合には,その年度の5月末日までに補充する。
(3)
各支部の代表者は,(1)(2)により選出された代議員をすみやかに事務局長に報告する。
研究部に関する細則
1.会則5条2に従い,次の研究組織をおく。
(1)
数学コンテストの運営及び大学入試の研究に関わる組織(数学教育代数解析研究会)
(2)
教材開発及びコンピュータに関わる組織(数学教育実践研究会)
2.上記2組織のそれぞれに,必要に応じて役員をおく。
事務局に関する細則
1.会則第14条2に定められる事務局員として,次の役員をおく。