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科学教育研究室実施要領

第1 目的
 科学教育研究室(以下「研究室」という。)は小学校,中学校および高等学校(それぞれ,盲学校・聾学校及び養護学校の小学部・中学部または高等部を含む。以下同じ。)の理科教育(算数・数学及び職業に関する教科教育を含む。以下同じ。)の担当教員に対し,理科教育に関する基礎的研究を行う機会を与え,もって理科教育担当教員の資質を向上し,その指導力の強化を図ることを目的とする。

第2 研究室の設置

 研究室の設置については,文部省の承認を得るものとする。

第3 研究室の教員組織等

 研究室には,室長1人,主事1人,指導教官若干人および事務主任1人を置く。
 室長は,学長または学部長をもって,主事は教授をもって,指導教官は,教授・助教授その他の関係職員をもって,事務主任は当該大学の事務局長または当該学部の事務長をもって,これに充てるものとする。
 室長は,研究室に関する事項を統括する。
 指導教官は,研究生の指導にあたる。
 事務主任は,室長および主事の命を受け,研究室に関する事務を掌る。

第4 研究生の選定

 研究生は,都道府県教育委員会から推薦した者のうちから選定するものとする。この際,大学においては,都道府県教育委員会と十分協議するものとする。
 都道府県教育委員会は,当該都道府県の区域の存する小学校,中学校および高等学校の理科教育担当教員のうちから研究生を推薦するものとする。

第5 研究内容

 研究生の研究内容は,理科教育に関する新しい実験の方法および教具の開発,地域に則した教材の研究等理科教育の指導に役立つものとする。

第6 研究機関

 研究生の研究機関は,全日制の場合で3月以上1年以内とする。なお,この期間において,まとめて研究することが困難な場合においては,週1回または週2回など定時に研究することができるものとし,この場合の研究の時間総数は,全日制の場合における研究時間に相当する時間数とする。

第7 研究室事業計画等の提出

 室長は,文部省の指定する期日までに,別紙様式による当該年度の事業計画書および前年度の実施報告書を文部省に提出するものとする。

第8 研究概要の報告

 研究室において所定の研究を終了した者は,研究概要報告書を室長に提出する者とする。

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